家計にチャージ!『お金のサプリ』

2017.07.07

👉 平成29年8月から受給資格期間が「10年以上」に短縮されます

 

これまで、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などの合計した受給資格期間が、原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。

 

受給資格期間の短縮により、保険料納付済期間と保険料免除期間などの合計が、10年以上あるけれど25年に満たない方が、老齢基礎年金を受給できるようになり、1ヵ月以上厚生年金保険に加入していた場合は、老齢厚生年金も受給できます。また、老齢厚生年金を受給している方が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた一定の遺族は、遺族厚生年金を受給できる可能性があり、メリットが大きいといえます。

 

ですが、忘れてはならないことが受給できる金額です。
40年間の国民年金保険料を納付して、受給できる満額の老齢基礎年金額は779,300円(平成29年度)です。もしも、10年間の納付だけだと、194,825円と少なくなってしまいます。月当たりに換算すると、16,235円程度ですのでとても生活できる金額ではありません。

 

受給資格期間が10年に短縮されても、今までと同じように保険料をきちんと納付して、満額に近い金額で受給したいものですね。

 


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