家計にチャージ!『お金のサプリ』

2015.02.26

👉 高額療養費制度が変更されました


医療保険では、家計の負担が重くなりすぎないように、「高額療養費制度」があります。この制度では、医療費の自己負担限度額が年齢や所得区分に応じて設定されており、同月内に医療機関に支払った金額が、この負担額の上限額を超えた場合、「高額療養費」の対象となり、申請により超えた額が払い戻されます。


平成27年1月の診療分より、70歳未満の自己負担限度額が変更されました。以前は、①上位所得者(年収約770万円~)、②住民税非課税者、③①、②以外の一般所得者の3区分でした。今回の変更で、所得区分によって自己負担限度額が5区分と細かく分かれました。


自己負担限度額は、健康保険は標準報酬月額で、国民健康保険は年間所得で区分されているのですが、年収を基準に整理します。

 

【自己負担限度額】

年収約1,160万円以上の方  :252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

年収約770~約1,160万円の方:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

年収約370~約770万円の方 :80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

年収約370万円以下の方   :57,600円

住民税非課税者の方     :35,400円

 

となります。


70歳未満の方で、高額療養費の計算をもとに医療保険等に加入された方は、もう一度ご自身の年収を確認し、保険の見直しをしておくことをお薦めします。


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